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​組合員について

​1.組合員たる資格

2.加入・脱退・除名等

3.出資

4.その他

①団体保険について

②公認心理師について

​③心理職について

​5.個人情報の取り扱い

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​1.組合員たる資格​

本組合の組合員の資格を有する者は、本組合の目的に賛同し、本組合の行う事業に従事し、又は従事しようとする個人とする。

2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から五年を経過しない者その他暴力団準構成員

二 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者

三 暴力団員等を不当に利用していると認められる者

四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者

五 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

2.加入・脱退・除名等

(加入)

本組合の組合員になろうとする者は、引き受けようとする出資口数を記載した加入申込書を組合に提出するものとする。

2 本組合は、前項の申込書の提示があったときは、理事会がその加入の諾否を決し、総会においてその加入を報告するものとする。

3 本組合は、前項の規定により加入を承諾したときは、書面によりその旨を加入申込みをした者に通知し、出資の払込みをさせることとする。

4 加入が認められた者は、第13条の定めによる出資口数に応ずる金額の総額の払込みを完了したときに、組合員の地位を取得する。

5 本組合は、組合員になろうとする者が組合員の地位を取得したときに、組合員名簿に記載し、又は電磁的方法により記録するものとする。

6.出資口数を増加しようとする組合員には、第1項から第5項までの定めを準用する。

(意見反映)

本組合は、事業を行うに当たって組合員の意見を適切に反映させるために、一人一票の原則に基づく組合員による選挙権及び議決権の行使及びこれらの表決の基礎となる機関会議議事録、決算関係書類等への適宜のアクセスの他、法定数を充たす組合員による会計帳簿の閲覧・謄写請求を保証するとともに、次の事項について格別の配慮をしなければならない。

一 組合員は、事業場において、定例の又は必要に応じて臨時の組合員会議に参加し、事業について、組合より提示される経営情報に基づいて話し合い及び必要な決定を行い、かつ、それを理事会に対し要望として提出することが保障されること。

二 組合は、会議の場において要望その他の提言について報告を受ける他、その趣旨について必要な報告を聴取すること。

三 組合は、要望その他の提言を行い、又はその論議に加わり、それを理事会への要望等とすることに賛同する等の行為をしたことをもって解雇、その他の労働関係上で不利益となる処遇をし、又は組合員としての処遇において差別的な取扱いをしてはならな

い。

2 組合員から理事会に対し経営情報の開示請求が行われた場合、当該の情報が適宜に取り扱われる保障が得られるとき、理事会は請求された情報の全部又は一部を開示する。

(自由脱退)

組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記した書面でしなければならない。

 

(法定脱退)

組合員は下記の事由によって脱退する。

一 第7条に定められた組合員たる資格の喪失 

二 死亡

三 除名

2 組合員は、育児・介護を理由として休業した場合、組合員資格を喪失した者とみなされてはならない。

 

(除名)

本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の 10 日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

一 長期間にわたって組合の行う事業に従事しない組合員

二 本組合の内部秩序を甚だしく損なう組合員

三 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員

四 犯罪その他信用を失う行為をした組合員

2 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

​3.出資

(出資一口の金額)

出資一口の金額は、1万円とする。

2 組合員は、出資一口以上を保有しなければならない。

3 一人の組合員がもつことのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を限度とする。

(出資の払込)

出資は、その全額を一時に払い込まなければならない。

 

(脱退者の持分の払戻)

組合員は、除名以外の脱退事由により脱退したときは、その払込済出資金額を限度として、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2 本組合は、組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(脱退した事業年度末における本組合の財産が実行された出資の総額より減少した時は、当該出資額から当該減少額を各組合員の当該出資額に応じて減額した額)を限度として、その持分の全部又は一部の払い戻しをする。ただし、除名による場合は、その半額を上限とする。

3 組合は、通常総会時に、脱退者への持分の返戻を行う。

4 組合は、脱退した組合員が組合に対する債務がある場合、当該債務を完済するまでは、前項の定めによる払戻しを停止することができる。

(出資口数の減少)

組合員は、特にやむを得ない理由があるときは、理事会の承認を得て事業年度の終わりにおいて出資口数を減少させることができる。

2 出資口数の減少については、前条(脱退者の持分の払戻)の定めを準用する。

4.​その他

①団体保険について

本組合は、組合員が事業遂行中の万が一に備えて、団体保険を手配準備しております。

詳細は追ってこちらに掲載いたします。

②公認心理師について

厚生労働省ホームページ「公認心理師」をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html

③心理職について

(英:psychologist サイコロジスト)心理業務に従事する者で 「心理士」の名称がつく資格の有資格者を指します。

本組合における心理職の資格については国内外・国家・民間を問いませんが、国内外の民間資格での組合員加入希望の場合、本組合での判断による場合がありますので、ご質問等お気軽にお問い合わせください。

5.​個人情報の取り扱い

1.個人情報の収集
本組合は、相互連絡および組合責務を遂行するために適切な範囲で、組合員およびその活動に参加する者の個人情報を収集します。

 

2.個人情報の利用
収集した情報は、本組合からの連絡、案内の送付、会合における相互の連絡等、本組合の円滑な運営のために利用します。

 

3.個人情報の提供
収集した情報は以下の場合に第三者へ開示することがあります。
①    日本国法令等に基づく場合
②    本人の同意がある場合

 

4.個人情報の管理
本組合は、組合員本人の求めに応じて、本人確認の上、保有個人データを開示します。また、保有個人データに誤りがある場合には、本人からの求めに応じて、利用目的の達成に必要な範囲内で調査し訂正等を行います。
本組合は、収集した個人情報の漏洩、破壊や改ざんを防止するため適切な管理に努めます。

 

5.その他
① ここに定めのない事項および決議事案が発生した場合は理事会で決議します。
② 改訂、変更等が発生した場合は、本組合ホームページ内「お知らせ」にて掲載します。

■個人情報に関する問合せ先■
公認心理師労働者協同組合  代表 大岡一生
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-6 アーバンサカス5-4A
Email:cppwc@cppwc.jp

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